プロジェクターの耐用年数は?寿命や減価償却、課題について解説

更新日:2025年10月08日
コラム

プロジェクターの耐用年数、正しく理解していますか?

教育現場やオフィスで広く使われるプロジェクターですが、導入後の資産管理や経費計上において「耐用年数」は重要なポイントです。特に国税庁の減価償却資産として分類されるため、法定耐用年数に沿った管理が求められます。この記事では、プロジェクターの耐用年数、寿命、減価償却の基本や現場で起こりやすい課題点を解説します。さらに代替手段としての電子黒板も紹介しますので、参考にしてください。

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プロジェクターとは

稼働中のプロジェクター

 

プロジェクターとは、 画像や映像を映すためのディスプレイ装置で、壁やスクリーンに光を投影して映像を表示するものです。プロジェクターには、主に業務用のビジネスプロジェクターと家庭用のホームプロジェクターの2種類があり、両者の大きな違いは「明るさ」です。

 

ビジネスプロジェクターは、会議やプレゼンなど明るい室内で使うことが前提で、ホームプロジェクターに比べ、画面を明るく設定することで視認性を高めています。

 

プロジェクターの耐用年数

スクリーン前で説明する人

 

プロジェクターの法定耐用年数は、「5年」と定められています。これは、税務上の減価償却を行う際に使用する基準であり、企業がプロジェクターを資産として計上する場合、5年間にわたってその価値を分割して経費として処理することになります。 この耐用年数は、国税庁が定める「減価償却資産の耐用年数表」に基づいています。プロジェクターは、この表の中で「器具備品」カテゴリの「光学機器、写真製作機器」に分類されており、「カメラ、映画撮影機、映写機、望遠鏡」に該当します。

出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf

 

プロジェクターの寿命

プロジェクタレンズの光

 

プロジェクターの耐用年数は5年ですが、実際の寿命はランプの種類によって異なります。プロジェクター本体とランプの種類(ランプ光源・レーザー光源)に分けて寿命を解説します。

本体の寿命

プロジェクター本体の寿命は、20,000時間ほど。寿命は使用頻度や使用環境により異なりますが、仮に24時間×365日休みなく使用をした場合、約3年で20,000時間を超える計算です。

プロジェクター本体の製造終了後一定期間はメーカーで修理対応が可能な場合もありますが、それ以上は修理できないことも多く、本体の寿命が来たといえるでしょう。

 

ランプ光源の寿命

 

ランプ光源の寿命は約4,000時間と一般的には言われています。寿命を迎えたランプを都度交換することで、長期間使用することは可能です。しかし、部品の耐用年数は一般的に4,000時間の設計となっている場合が多く、内部部品の劣化により、正しい色が投影できなくなる場合や、明るさの低減、補修用性能部品の入手が困難になることが多いことから、4,000時間での買い替えを目安に考えると良いでしょう。

レーザー光源の寿命

レーザー光源の寿命は、約20,000時間ほど。ランプ光源に比べて5倍程度長く使用できます。それを超えると明るさが半分以下になることが多くなります。

ランプ光源に比べてコンパクトで消費電力が少ないのが魅力で、モバイルプロジェクターによく採用されています。一方で明るさが不足しがちで価格も高めなため、コストパフォーマンスを重視する場合は注意が必要です。また、不具合があっても交換ができないため、メーカーに修理依頼や本体の買い替えが必要です。

 

プロジェクターの減価償却

資料とプロジェクター

購入したプロジェクターを資産計上した場合、毎年減価償却が必要です。通常、法定耐用年数による償却を行いますが、取得価格によって、また中小企業特例が適用されれば、一括償却資産や少額減価償却資産も選べます。それぞれのケースについて説明します。

法定耐用年数による償却|20万円

取得価格が20万円以上の場合、法定耐用年数による通常の減価償却を行います。プロジェクターの耐用年数は5年なので、5年間均等に償却。勘定科目は基本的に「器具備品」で処理します。

例)25万円のプロジェクターを購入した場合、年間5万円ずつ減価償却費を計上する

 

一括償却|10万円以上20万円未満

取得価格が10万円以上20万円未満の場合、法定耐用年数に関係なく、3年間で均等に償却できます。

例)15万円のプロジェクターを購入した場合、毎年5万円ずつ3年かけて減価償却

 

少額減価償却|中小企業の特例

特例である少額減価償却資産が適用されれば、取得価格30万円未満の減価償却が必要な資産を全額損金に算入可能です。(ただし1事業年度につき300万円まで)

少額減価償却資産が適用される条件は「従業員1,000人以下の中小企業」「青色申告法人」です。毎年の減価償却費の計上が不要になるメリットや全額損金算入によって利益に影響を与えるといったデメリットを考慮しながら、減価償却の方法を選択しましょう。

 

プロジェクターの課題

スクリーンが設置された会議室

 

プロジェクターはビジネスや教育現場で広く使われていますが、実際の運用で扱いにくさや手間を感じることもあるかもしれません。ここでは、プロジェクターが抱えている代表的な課題をご紹介します。

設置する場所を選ぶ

プロジェクターの課題の一つは、設置する場所を選ぶことです。明るい環境では映像が見えにくくなるので、室内の照明を暗くしたり、色や明るさを調整する必要があります。プロジェクターが備え付けでない場合は、使用の度に高さやピントの調整が必要で、準備に時間がかかります。調節しても、解像度が低い製品では画面が全体的にぼんやりと見え、鮮明さに欠けることもあります。また投影距離の確保も必要なので、室内のレイアウトに制限が生じる場合もあります。

メンテナンスが必要

プロジェクターではランプの交換や光学部品のクリーニングといった定期的なメンテナンスが必要です。こうした対応にはその都度コストがかかるため、運用面での負担になることもあります。プロジェクターのランプは消耗品で、水銀ランプの場合で約4.5年~9年が交換の目安です。

双方向の操作がしにくい

プロジェクターを操作する際はパソコンやリモコンが必要で、スムーズに使いづらく、一方通行のコミュニケーションになりがちです。大画面に表示できるので参加者全員に見やすいというメリットはあるものの、画面上に直接書き込みができないため、その場で意見や情報を共有しにくいという使いづらさもあります。

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プロジェクターの見えづらさや設置の手間、寿命といった課題にお悩みなら、電子黒板への切り替えを検討してみてはいかがでしょうか?アイリスオーヤマの電子黒板は、教育現場やオフィスでの活用を想定した、先進的な機能を備えた多用途ツールです。教育施設向けモデルとオフィス向けの電子ホワイトボードの特徴を解説します。

教育施設向け電子黒板

教育施設向け電子黒板

 

教育施設向け電子黒板は、Googleモバイルサービスを標準搭載し、Googleドキュメントやカレンダーを活用した授業や校務の効率化をサポートします。さらに、タッチ操作やデジタルペン対応で、板書や書き込みも直感的に行えます。48メガピクセルカメラと8つのマイクを内蔵しているため、オンライン授業にも即対応可能です。

PC・タブレットとのワイヤレス接続や、画面の分割表示・同時書き込みなど、学習効果の向上が期待できます。設置スペースの制限やメンテナンスの手間もなく、集中管理アプリによる複数端末の一括管理、スムーズな運用を実現します。

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オフィス向け電子ホワイトボード

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オフィス向け電子ホワイトボードは、Googleモバイルサービスを標準搭載し、Google Workspaceや各種アプリとの連携が可能で、資料の作成・共有・編集をよりスムーズに行えます。48メガピクセルカメラと8つのマイクを内蔵しているため、オンライン会議やハイブリッドミーティングにも最適です。

PCやタブレットとのワイヤレス接続に対応し、画面共有や相互操作がスムーズに行えます。手書き文字のテキスト変換や画面の2~4分割表示、複数人による同時書き込みといった新機能を搭載しています。オフィス業務の生産性を向上させ、会議やプレゼンテーションの質を高めるツールとして活用できます。

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プロジェクターの耐用年数を知り、次を検討しよう

スクリーンを前に説明する女性

 

プロジェクターの耐用年数は、税法上5年と定められています。ただし、実際の寿命は使用条件やランプの種類によって大きく異なります。プロジェクターを導入する際は耐用年数だけではなく、ランプの寿命や運用コストなども含めて総合的に考慮することが重要です。プロジェクターの買い替えを検討するなら、見やすい画質とインタラクティブな操作が可能な電子黒板も候補に入れてみてはいかがでしょうか。

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https://www.irisohyama.co.jp/b2b/itrends/articles/4637/

 

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