2023年12月より、白ナンバー車にもアルコール検知器を使用したアルコールチェックが義務化されました。チェック結果を記入した記録簿は1年間の保管が求められ、管理を面倒に感じている担当者も多いでしょう。義務化となったアルコールチェックの基本概要とアルコールチェックの際に記録簿に記載する内容、管理や保存の仕方、さらに現在問題とされていることを解説します。
アルコールチェッカーをご検討の方へ
◆この資料でわかること
・アルコールチェック義務化について
・義務化対策状況のアンケート調査結果
・アルコールチェッカー導入のポイント4選
・アルコールチェックのクラウド管理について
アルコールチェック義務化とは何か?
2022年に行われた道路交通法改正によって、一定台数以上の白ナンバー車を保有する事業所もアルコールチェックが義務化となりました。ここでは、アルコールチェック義務化について概要と対象企業を解説します。
アルコールチェック義務化とは
もともとアルコール検知器を使ったアルコールチェックが義務化されていたのは、「緑ナンバー」トラックである、人・荷物を有償で運ぶ事業者のみです。
しかし2021年6月千葉県八街市で、白ナンバートラックによる飲酒運転事故が発生しました。この出来事がきっかけとなり、2022年4月に改正道路交通法施行規則が施行され、「白ナンバー」で安全運転管理者を選任している事業者にも、アルコールチェックの実施・記録が必須となりました。
2023年12月には、アルコール検知器を使ったアルコールチェックが義務付けられ、この法改正によって多くの事業者が、アルコールチェックの実施と記録の保存を求められることとなったのです。
アルコールチェック義務化の対象企業
道路交通法第74条の3および同法施行規則第9条の8によって、アルコールチェックの義務化が対象となる企業の基準が以下のように定められています。
- 緑ナンバーの自動車を保有する、運送事業者や旅客自動車運送事業者
- 自家用自動車(白ナンバー車両)5台以上を保有している事業所のある事業者
- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上保有している事業所のある事業者
*なお、バイクなどの自動二輪車(原付を除く)は1台を0.5台としてカウントします。
▼内部リンク
アルコールチェック実施の9ステップ
アルコールチェックでは、国家公安委員会が定める要件を満たす検知器を使用して、運転者の呼気中のアルコール濃度を測定し、その結果を専用の記録簿に残します。
具体的な手順は以下の通りです。
運転開始前
1.安全運転管理者が従業員の顔色・においを対面で確認する
2.検知器を使って安全運転管理者がアルコールチェックをする
3.運転者自身が計測結果を記録簿に記入する
運転終了後
4.対面にて安全運転管理者が運転者の状況を確認する
5.検知器を使って安全運転管理者がアルコールチェックをする
6.運転者自身が計測結果を記録簿に記入する
7.運転者は記入した記録簿を安全運転管理者に提出する
8.安全運転管理者は運転者の記録簿を確認。修正がある場合は依頼する。
9.計測結果の記録簿は1年間事業所にて保管する。
安全運転管理者と運転者が対面してアルコールチェックを行うのが基本です。
しかし、運転者の直行直帰や出張などの理由で、対面でのチェックが難しい場合も。その際は運転先でも対応できるよう、検知器を運転者に渡し、スマートフォンのテレビ電話やカメラなどを用いて声や顔色を確認します。
アルコールチェック記録簿の基本8項目
アルコールチェックの記録簿には、以下の項目を必ず記載する必要があります。決められたフォーマットはありませんが、記載漏れがないように注意しましょう。
- 確認をする人の名前
- 運転をする人の名前
- 運転をする人が業務利用する自動車登録番号または識別番号など(自動車登録番号、識別可能な記号)
- 確認の日時
- 確認の方法について(アルコール検知器は使用しているか、対面でない場合はカメラ・スマートフォンで写真を撮影しているか)
- 酒気帯びの状態ではないか
- 指示事項
- その他必要な事項
アルコールチェック記録簿のテンプレート
アルコールチェック記録簿には決まったフォーマットはありません。さまざまなサイトでテンプレートが公開されているので、使いやすい様式をダウンロードしてみてください。
テンプレート | 内容 |
---|---|
鹿児島県安全運転管理協議会 (Excel形式) |
縦書き、横書きどちらも選べる |
愛知県安全運転管理協議会 (Excel形式) |
車両別・運転者別の2種類から選べる |
島根県安全運転管理者協会 (PDF・Excel形式) |
記録式・チェック式のどちらかを選べる |
アルコールチェック記録には1年間の保存義務がある
アルコールチェックの結果は、記録簿として保存の義務があります。保存期間と保存方法を以下で詳しく紹介します。
保存期間
アルコールチェックの結果を記録した記録簿は、事業所で1年間の保存が必要です。これは道路交通法施行規則第9条の10によって定められています。
車両の利用頻度が高い事業者の場合、アルコールチェック記録簿の枚数はかなりの枚数になります。保存期間をしっかり管理し、期限を過ぎた記録簿は破棄してください。その際、シュレッダーなどを使用して個人情報の漏洩防止を徹底することが大切です。
保存方法
保存方法にはルールがなく、紙・データの指定は特にありません。紙媒体での記入は比較的簡単ですが、管理が煩雑になりやすく紛失の恐れがあります。さらに、後から特定の日付や運転者などで記録を検索する場合は、手間がかかってしまうでしょう。
一方クラウド上にデータで保管する方法であれば、管理や保存に手間がかかりません。自社にとって運用しやすい形式を選んでみてください。
記録・保存を怠った場合の罰則
アルコールチェック義務化は法律で定められたことなので、万が一決まりを破った場合は、安全運転管理者と運転者に罰則が科せられるケースがあります。ここではそれぞれに関わる罰則について見ていきましょう。
安全運転管理者に関する罰則
安全運転管理者が、アルコールチェックの実施や記録簿の作成・保存を怠った場合は、業務違反に。原則として罰則規定はありませんが、安全運転管理者解任などの処分を受ける可能性があります。安全運転者管理者の解任命令に従わない場合や、是正措置命令違反に該当する場合には50万円以下の罰金となることがあります。
例えば、安全運転管理者がアルコールチェックをしっかりやらなかったことで、従業員が飲酒運転による事故を起こすケースも考えられます。その場合は当事者のみならず、企業として損害賠償責任を問われることもあるでしょう。
飲酒運転による事故は、直接的な被害はもちろんのこと、企業の評判や業績にも深刻な影響を及ぼします。社会からの信頼を失うことにつながるので、アルコールチェックは決して怠ってはいけません。
従業員が飲酒運転をした場合の罰則
従業員が飲酒運転をした場合は、当事者だけではなく、代表者や運行管理責任者も運転者と同じくらいの罰則が与えられる可能性があります。
以下の表は、該当者別に罰則の内容をまとめたものです。
該当者 | 罰則 |
---|---|
車両等の運転者 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
車両等の提供者 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒類を提供した又は同乗した者 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び状態であることを知りつつも運転させた場合は、使用者・管理者ともに刑事責任を問われる可能性があります。
アルコールチェック記録簿の課題解決には「ALPiT」を
アルコールチェックにおける課題解決には、アイリスオーヤマの「ALPiT」の導入がおすすめです。チェックする側・される側双方の負担を軽減できます。
クラウドでの一括管理
「ALPiT」は、アルコールチェックをした後の記録簿をクラウドで一括管理ができる、クラウド管理サービスです。スマホに専用のアプリを入れ、運転者が検知器を使って計測するだけ。万が一基準以上の数値が検知された場合は、出た場合は管理者にメールが届き、飲酒運転防止につながります。
計測結果は自動的にクラウド上で管理されるので、時短で管理業務が完了できる点も魅力です。なお管理者は、管理画面からいつでも数値を確認できます。
計測時に顔写真を撮影し正しく計測
アルコール検知器での計測時には、自動的に顔写真が撮影されるのも特徴。計測結果とともに顔写真がクラウドに送信されるため、不正を防止できます。
定期的にメンテナンス、交換
検知器付きプランに申し込んでいると、検知器の寿命を迎える前に交換用のセンサーが届きます。交換時期の管理や新しい検知器の購入手続きなどの手間がなくなるのに加え、常に正常な状態の検知器を使用できます。
〈ALPiTの詳細はこちら〉
https://www.irisohyama.co.jp/b2b/camera/products/alpit/
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2023年12月より、緑ナンバー車に加えて白ナンバー車もアルコールチェックが義務化されました。チェック内容の記載や記録簿の管理・保存を効率化させるためには、クラウドでの管理がスムーズです。「ALPiT」なら、アルコールチェックにおけるさまざまな課題が解決できるので、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
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