安全運転管理者は5台未満でも必要?台数別の対応と注意点をわかりやすく解説

更新日:2026年03月03日
安全運転をするスーツ姿の人
コラム

一定台数以上の自動車を保有する企業で選任が義務付けられている安全運転管理者。保有台数が5台未満なら選任の必要はありませんが、例外もあります。本記事ではそれらを解説するとともに、安全運転管理者の選任から届出までの流れを解説。安全運転管理者がいない企業でも実践したい対策や、アルコールチェックの導入方法についても紹介します。

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安全運転管理者とは

トラックを点検する安全運転管理者

 

安全運転管理者は、一定台数以上の自動車を保有する企業で選任が義務されています。どのような役割を担うのか、またどのようなケースだと選任が必要なのか、解説します。

安全運転の確保と交通事故防止を推進する責任者

道路交通法第74条の3では、自動車を使用する事業者に対し、一定台数以上の車両を持つ事業所ごとに安全運転管理者を選任する義務があると定められています。安全運転管理者は、運転者のアルコールチェックや日報の管理、安全運転教育などを担当します。

5台以上自動車を保有する企業で選任が必要

道路交通法において、安全運転管理者の選任基準は次の通りです。

 

  • 乗車定員数が11人以上の自動車を1台以上使用している場合
  • その他の自動車を5台以上使用している場合

 

このため5台未満の場合、安全運転管理者を選任する義務は発生しません。なお安全運転管理者1名につき20台以上になると、安全運転管理者に加えて副安全運転管理者の選任も必要です。

 

安全運転管理者の制度や業務内容などを詳しく解説した、こちらの記事も参考にしてください。

 

▼内部リンク:安全運転管理者とは│選任基準・資格要件・業務内容などわかりやすく解説

安全運転管理者とは│選任基準・資格要件・業務内容などわかりやすく解説
安全運転管理者とは、会社の車両運行における安全確保を行う責任者です。安全な運転環境を整え法令や規則を守り、業務効率化を図る役割があります。ここでは選任基準や業務内容、そして罰則規定につ...

 

5台未満でも安全運転管理者が必要なケース

フォークリフトを運転する男性

 

たとえ会社で保有する車が5台未満でも、安全運転管理者の選任が必要なケースがあります。具体例を交えて、算定台数の考え方を紹介します。

乗車定員11人以上の車を使用している

マイクロバスなど乗車定員数が11人以上の中型自動車は、1台使用している時点で安全運転管理者の選任義務が発生します。

バイクや特殊車両を使用している

自動二輪は1台につき自動車0.5台としてカウントされます。そのため自動車が5台未満でも、バイクの台数によって5台以上になるケースは安全運転管理者の選任が必要です。トラクターやフォークリフトなどの特殊車両も、ナンバープレートを付けて道路交通法の適用を受ける場合は1台として算定に含まれます。原動機付自転車(原付)は台数には含まれません。

従業員のマイカーを業務に使用している

従業員の車を業務に使用する場合は、台数の算定に含まれます。通勤だけに使う場合は含まれません。

リース車両を業務に使用している

企業が所有権を持たないリース車両であっても、業務に使う場合は台数の算定に含まれます。

事業所ごとの台数が5台未満なら選任は不要

5台のトラック

 

上記とは反対に、5台以上の自動車を保有していても安全運転管理者を選任する必要がないケースがあります。例えば本社で1台、A支店で2台、B支店で2台の自動車を使用する場合、全体では5台になりますが、使用の本拠(事業所)単位で見ると5台未満のため、いずれも安全運転管理者の選任は必要ありません。

 

こちらの記事では、安全運転管理者が必要ない別のケースや、選任を怠った場合の罰則について解説しています。

 

▼内部リンク:運転管理者が必要ないケースとは?具体例をわかりやすく解説

安全運転管理者が必要ないケースとは?具体例をわかりやすく解説
業務に一定台数の自動車を使う企業は、安全運転管理者を選任して安全運転の促進や事故防止への取り組みを図る必要があります。ただ車の台数などによっては選任が必要ないケースも。その具体例や選任...

 

安全運転管理者の選任と届出の流れ

 

必要書類をチェックする男性

 

安全運転管理者の選任義務が発生する場合、速やかに選任を行い、必要書類を揃えたうえで期間内に管轄の警察署へ届出を行います。具体的なステップごとに手順を解説します。

①要件を満たす人を選任する

道路交通法施行規則第9条の9第1項に基づき、下記の要件を満たす人を安全運転管理者に選任します。

 

<安全運転管理者の資格要件>

  • 20歳以上(副安全運転管理者を置く場合は30歳以上)
  • 自動車運転管理の実務経験が2年以上ある
  • 過去2年以内に安全運転管理者の解任命令を受けていない
  • 過去2年以内に違反行為をしていない

②必要書類を準備する

届出に必要な、以下の書類を準備します。

 

  • 選任届出書
  • 住民票
  • 運転免許証の表面および裏面の写し
  • 運転記録証明書(過去3年分)
  • 運転管理経歴証明書

 

運転記録証明書は、自動車安全運転センターで発行可能です。なお都道府県によっては、運転管理経歴証明書の提出が必要ない場合もあります。

 

参考:各種証明書のご案内│自動車安全運転センター

運転経歴に係る証明書|自動車安全運転センター

 

③届出をする

安全運転管理者を選任した後は、15日以内に届出を行う必要があります。

 

<3つの届出方法>

  1. 管轄する警察署の交通課窓口に提出する
  2. 管轄する警察署の交通課へ郵送する
  3. オンライン申請をする

 

2.は一部の都道府県では対応していないことがあります。必ず事前に確認してください。

【安全運転管理者がいなくても】5台未満の企業がやるべきこと

安全確認をする男女

 

安全運転管理者の選任義務がない事業所でも、事故防止のための対策が必要ないわけではありません。具体的な取り組みについて、以下を参考にしてください。

安全運転の重要性や交通ルールの周知を徹底する

安全運転管理者がいない場合でも、安全運転指導は必要です。安全運転の徹底は、交通事故のリスクを減らして運転者の安全と会社の信用を守り、なおかつ企業イメージ向上にもつながるものです。具体的な違反事例や最新の交通法規を共有し、従業員の安全運転への意識を高めましょう。

アルコールチェックを行う

2022年4月1日より、白ナンバー車両のドライバーにもアルコールチェックが義務化されました。さらに2023年12月1日の道路交通法改正により、安全運転管理者の選任義務がある事業所ではアルコール検知器を使ったアルコールチェックを実施し、測定結果を1年間保存することが求められるようになりました。

 

この背景には、過去に発生したトラックによる重大な飲酒運転事故があります。義務のない事業所でも、積極的に実施することが望ましいといえます。

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社用車が5台未満でも安全運転対策は必須

安全運転をするスーツ姿の男性

社用車が5台未満の企業は、安全運転管理者の選任義務こそありませんが、安全運転への取り組みは欠かせません。

 

交通事故は1件でも発生すれば、人的被害だけでなく企業の信用にも大きな影響を及ぼします。安全運転教育の実施や運転ルールの共有、アルコールチェックの徹底など、日常的な安全対策を行うことで事故を未然に防ぐことができます。安全運転管理者の選任対象でなくても、自主的な安全運転対策の整備は企業の責任です。社用車の使用実態を見直し、従業員が安心して運転できる環境を整えましょう。

 

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