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よくあるご質問 FAQ

非常灯 その他

Q
非常用照明器具はどのような基準で設置する必要がありますか。

A
非常用照明器具は、建築基準法に基づき、用途や規模など一定の条件を満たす建築物で設置が義務付けられています。


(注)
 *1 学校等とは、学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場をいう(「建基令」第126条の2)。学校とは、おおむね学校教育法でいう学校をいい、学校教育法でいう学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校および各種学校をいう。他の法令の規制によるその他の学校(例、各省の組織の中の学校など)は含まれない。体育館で観覧席を有するもの、または観覧の用に供するものは、集会場と見なされて除外されない。学校で夜間部が併設されているものは、法規制上は不要であるが、避難上安全を確保するために、避難経路である廊下、階段、屋外への出入口には、原則的に必要であろう。
 *2 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
 *3 令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とは、採光に有効な部分の面積の合計が、当該居室の床面積の1/20以上の開口部を有しない居室をいう。
 *4 これらの類似室には、事務所ビルなどの管理人室は、長屋もしくは共同住宅の住戸に類する居室と見なされ含まれるが、当直室の場合は不特定の人々が使用する居室に見なされ含まれない。
 *5 平成12年建設省告示第1411号による適用除外の居室等を例示すれば、次のとおりである。
  ( イ)小部屋を含む建物の例
   半円で歩行距離を示すのは適当ではないが、具体的な通路の示し方がないので半円で示した。
   実際の歩行距離によって制限を受けるので注意を要する。
    1. 小部屋部分は30m以内であり、除外される。
    2. 大部屋部分は30mをこえる部分があり、
     この大部屋すべてに設置が必要となる。
    3. 廊下部分は避難経路となるので設置を必要とする。
    4. 避難階の直上階、直下階は30m以内が
     20m以内となるので注意を要する。
  (ロ) 工場の例
30mでおおわれない斜線部分があり、この建物はすべて設置を必要とする。

30mでおおわれない斜線部分があり、この建物はすべて設置を必要とする。

この建物はすべて設置を必要とするが、斜線部分の大形機器設置個所は除外され、通路のみに設置を必要とする。

この建物はすべて設置を必要とするが、斜線部分の大形機器設置個所は除外され、通路のみに設置を必要とする。


 *6 その他次の部分は、設置義務が免除できる。
   a)ホテル、旅館等において、前室と奥の部屋の間がふすま、障子等随時開放することができるもので仕切られた2 部屋は、1 部屋と見なしてよいので、避難経路に近い前室に設置すればよい(下図参照)。ただし、ふすま等を開放した状態で法定照度を確保すること。
   b)地下駐車場の駐車スペースは居室に該当せず、車路は、人が通常出入りする通路ではないので必ずしも法的には必要がない。ただし避難のために通路として使用されることがあるので設置することが望ましい。

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