Q
誘導灯はどのような基準で設置する必要がありますか。
■誘導灯の設置基準 誘導灯の設置基準は、消防法施行令第26条および消防法施行規則第28条の3に基づき定められています。
■誘導灯の設置基準 誘導灯の設置基準は、消防法施行令第26条および消防法施行規則第28条の3に基づき定められています。
1.誘導灯および誘導標識を設置することを要しない防火対象物またはその部分 消防法施行規則第28条の2 ・避難口誘導灯 居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ、識別することができる階で、当該避難口にいたる歩行距離が避難階にあっては20m以下、避難階以外の階にあっては10m以下であるものとする。 ・通路誘導灯 ① 居室の各部分から主要な避難口またはこれに設ける避難口誘導灯を容易に見通し、かつ、識別することができる階で、当該避難口にいたる歩行距離が避難階にあっては40m以下、避難階以外の階にあっては30m以下であるもの。 ②階段または傾斜路のうち、「非常用の照明装置」により、避難上必要な照度が確保されるとともに、避難の方向の確認(当該階の表示等)ができる場合。 注1)上表は消防法に規定する防火対象物を抜粋しています。(16)項イ(複合防火対象物)の中で誘導灯の設置を考える際、(5)項イ、(6)項は避難口・通路誘導灯ともにC級以上が使用できます。 注2)(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。 ※「非常用の照明装置」により、避難上必要な照度が確保されるとともに、避難の方向の確認(当該階の表示等)ができる場合には、通路誘導灯の設置を要しない。 2.避難口誘導灯の設置を要しない居室の要件 消防庁告示第2号(平成11年9月21日)、消防予第408号(平成21年9月30日) 規則第28条の3第3項第1号(ハ)の消防庁長官が定める居室は、室内の各部屋から当該居室の出入口を容易に見通し、かつ、識別できるもので、床面積が100平方メートル(主として防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者の使用に供する場合にあっては400平方メートル)以下であるとする。 誘導灯及び誘導標識の設置を要しないこととされている令第26条の避難が容易であると認められる防火対象物又はその部分で総務省令で定めるものとして、避難階にある居室で次の①から③までに該当するものを加えたこと(規則第28条の2第1項第3号、第2項第2号及び第3項第3号関係)。 ①直接地上に通ずる出入口(主として当該居室に存する者が利用するものに限る。)を有していること。 ②室内の各部分から、避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が30メートル以下であること。 ③消防庁長官が定めるところにより、蓄光式誘導標識が設けられていること。
LEDには虫の好む紫外線放射がほとんどありませんので、蛍光ランプに比べ虫が寄りつきにくくなります。しかし、虫を100%寄せ付けないものではありません。光の性質上虫が寄りにくいのですが、虫の種類や個体差によります。
アイリスオーヤマのLED製品は多品種・小ロットで生産、専任スタッフによる厳しい検査をクリアし、高いレベルの品質を保持しています。 また、製品の保証期間は、商品お買い上げ日(お引き渡し日)より5年間*1を設けております。 保証期間中、照明が点灯しないなどの万が一のトラブルが発生した場合、修理・交換*2をいたします。 【保証の例外・対象外】 ●24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とさせていただきます。 ●交換にともなう作業費等は保証の対象外とさせていただきます。 *1 購入日が2020年9月以降のアイリスオーヤマ製LED照明が対象です。特注対応照明器具は保証期間3年、防爆型照明と定格寿命が40,000時間未満のLED電球・人感センサー電球・調光対応のLED電球は保証期間1年、ビームランプは購入日が2024年5月以降より保証期間3年となります。また、アイリスオーヤマ製以外のLED照明は、各メーカーの保証期間に準じます。 *2 製品起因による不具合のみ無償、それ以外が原因の場合有償で承ります。 ※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。 ※既設の器具にランプを利用する場合は当社製ランプのみの保証になります。 ※保証期間については製品に同梱の取扱説明書をご覧ください。 詳しくは営業担当にお問い合わせください。
付いています。2012年7月1日から、電気用品の安全を確保するため、生産者・販売者の義務などを定めた法律である電気用品安全法の対象となりました。安全確認検査済みの製品にはPSEマークが付けられています。当社のLED照明器具は、この電気用品安全法に適合しておりPSEマークが付いています。 ※直管LEDランプ、コンパクト蛍光灯、E39口金ランプは対象外です。
DMX(DMX512)は、照明器具の調光や調色などの制御を行うための通信規格です。1本のケーブルで、512チャネルのデジタル信号を送受信することができ、1チャネルあたり256段階の制御が行えます。通信は一方通行であり、送信側となるコントローラから受信側の各照明機器を順次数珠つなぎに接続します。
照明器具の耐用年限は使用条件(周囲温度・湿度、電源電圧、点灯時間など)に大きく影響され、一律に規定として示すことは困難ですが、目安としては以下のとおりです。 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈では、電気絶縁材料の性能の限界を使用時間40,000時間としております。 実際には諸条件が影響し、使用時間30,000時間程度から摩耗故障時期とよばれる部品劣化が始まるとされています。 照明器具が常温の環境で定格電圧の集団で使用される場合の使用期間と累積故障率との一般的な関係は<図1>のとおりです。 <図1>の照明器具の累積故障率を基に、照明器具の用途・使用状況を想定して適正交換時期の目安を算出したものを<表1>に示します。 なお、JIS(日本産業規格)では、交換の目安を約10年としています。 10年を目安に、器具のリニューアルを検討してください。
通常の照明器具と同様に、100%の明るさ、もしくはあらかじめ設定したシステム最大調光率で点灯します。設定中のスケジュール機能などは、停電復旧後も作動します。 ※停電後はタブレットで状態を確認してください。時刻がずれている場合は、タブレットの時刻を読み込み設定します。
規定条件での電気絶縁材料の性能の限界を40,000時間としておりますが、実際には諸条件が影響し、使用時間30,000時間程度(8~10年)から摩耗故障期と呼ばれる部品劣化が始まります。 摩耗故障期に入った器具は不具合を起こす可能性があります。 JISでは器具の交換の目安を10年としています。10年を目安に器具のリニューアルを検討してください。
蛍光灯からLED直管ランプへ交換するには、既設器具に使用されている安定器を外す工事、または器具ごと新しいものに交換する工事が必要です。これらの工事には電気工事士の資格が必要なため、一度LED照明サポートコールにご相談ください。お客様のご要望に合わせてご提案いたします。