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よくあるご質問 FAQ

誘導灯 その他

Q
誘導灯の設置免除はどのように定められていますか。

A
1.誘導灯および誘導標識を設置することを要しない防火対象物またはその部分
消防法施行規則第28条の2

・避難口誘導灯
居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ、識別することができる階で、当該避難口にいたる歩行距離が避難階にあっては20m以下、避難階以外の階にあっては10m以下であるものとする。

・通路誘導灯
① 居室の各部分から主要な避難口またはこれに設ける避難口誘導灯を容易に見通し、かつ、識別することができる階で、当該避難口にいたる歩行距離が避難階にあっては40m以下、避難階以外の階にあっては30m以下であるもの。
②階段または傾斜路のうち、「非常用の照明装置」により、避難上必要な照度が確保されるとともに、避難の方向の確認(当該階の表示等)ができる場合。


注1)上表は消防法に規定する防火対象物を抜粋しています。(16)項イ(複合防火対象物)の中で誘導灯の設置を考える際、(5)項イ、(6)項は避難口・通路誘導灯ともにC級以上が使用できます。
注2)(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。
※「非常用の照明装置」により、避難上必要な照度が確保されるとともに、避難の方向の確認(当該階の表示等)ができる場合には、通路誘導灯の設置を要しない。


2.避難口誘導灯の設置を要しない居室の要件
消防庁告示第2号(平成11年9月21日)、消防予第408号(平成21年9月30日)

規則第28条の3第3項第1号(ハ)の消防庁長官が定める居室は、室内の各部屋から当該居室の出入口を容易に見通し、かつ、識別できるもので、床面積が100平方メートル(主として防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者の使用に供する場合にあっては400平方メートル)以下であるとする。

誘導灯及び誘導標識の設置を要しないこととされている令第26条の避難が容易であると認められる防火対象物又はその部分で総務省令で定めるものとして、避難階にある居室で次の①から③までに該当するものを加えたこと(規則第28条の2第1項第3号、第2項第2号及び第3項第3号関係)。

①直接地上に通ずる出入口(主として当該居室に存する者が利用するものに限る。)を有していること。
②室内の各部分から、避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が30メートル以下であること。
③消防庁長官が定めるところにより、蓄光式誘導標識が設けられていること。

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