よくあるご質問 FAQ
誘導灯
その他
Q
誘導灯の消灯について知りたい。
A
誘導灯は消防法施行規則第28条の3に基づいて、常時規定の明るさで点灯していなければならないが、当該防火対象物が無人である場合、または次のイからハまでに掲げる場所に設置する場合であって、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されているときは、この限りではない。(誘導灯を消灯してもよい)
【解説】誘導灯の消灯には、誘導灯用信号装置と連動開閉器が別途必要となります。
イ 外光により避難口または避難の方向が認識できる場所
ロ 利用形態によって、とくに暗さが必要である場所
【解説】劇場、映画館、プラネタリウム、遊園地アトラクションなどの施設
ハ 主として当該防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者の使用に供する場所
[解説1]ここでいう「当該防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者」とは、当該防火対象物(特に避難経路)について熟知している者であり、通常出入りしていないなど内部の状態に疎い者は含まれないこと。
[解説2] また、当該規定においては、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロおよび(10)項から(15)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限るものであること。
【解説】誘導灯の消灯には、誘導灯用信号装置と連動開閉器が別途必要となります。
イ 外光により避難口または避難の方向が認識できる場所
ロ 利用形態によって、とくに暗さが必要である場所
【解説】劇場、映画館、プラネタリウム、遊園地アトラクションなどの施設
ハ 主として当該防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者の使用に供する場所
[解説1]ここでいう「当該防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者」とは、当該防火対象物(特に避難経路)について熟知している者であり、通常出入りしていないなど内部の状態に疎い者は含まれないこと。
[解説2] また、当該規定においては、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロおよび(10)項から(15)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限るものであること。
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