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Q
非常用照明器具はどのような基準で設置する必要がありますか。

A

非常用照明器具は、建築基準法に基づき、用途や規模など一定の条件を満たす建築物で設置が義務付けられています。 (注)  *1 学校等とは、学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場をいう(「建基令」第126条の2)。学校とは、おおむね学校教育法でいう学校をいい、学校教育法でいう学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校および各種学校をいう。他の法令の規制によるその他の学校(例、各省の組織の中の学校など)は含まれない。体育館で観覧席を有するもの、または観覧の用に供するものは、集会場と見なされて除外されない。学校で夜間部が併設されているものは、法規制上は不要であるが、避難上安全を確保するために、避難経路である廊下、階段、屋外への出入口には、原則的に必要であろう。  *2 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。  *3 令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とは、採光に有効な部分の面積の合計が、当該居室の床面積の1/20以上の開口部を有しない居室をいう。  *4 これらの類似室には、事務所ビルなどの管理人室は、長屋もしくは共同住宅の住戸に類する居室と見なされ含まれるが、当直室の場合は不特定の人々が使用する居室に見なされ含まれない。  *5 平成12年建設省告示第1411号による適用除外の居室等を例示すれば、次のとおりである。   ( イ)小部屋を含む建物の例    半円で歩行距離を示すのは適当ではないが、具体的な通路の示し方がないので半円で示した。    実際の歩行距離によって制限を受けるので注意を要する。     1. 小部屋部分は30m以内であり、除外される。     2. 大部屋部分は30mをこえる部分があり、      この大部屋すべてに設置が必要となる。     3. 廊下部分は避難経路となるので設置を必要とする。     4. 避難階の直上階、直下階は30m以内が      20m以内となるので注意を要する。   (ロ) 工場の例  *6 その他次の部分は、設置義務が免除できる。    a)ホテル、旅館等において、前室と奥の部屋の間がふすま、障子等随時開放することができるもので仕切られた2 部屋は、1 部屋と見なしてよいので、避難経路に近い前室に設置すればよい(下図参照)。ただし、ふすま等を開放した状態で法定照度を確保すること。    b)地下駐車場の駐車スペースは居室に該当せず、車路は、人が通常出入りする通路ではないので必ずしも法的には必要がない。ただし避難のために通路として使用されることがあるので設置することが望ましい。

非常灯 その他

Q
誘導灯の保守・点検の頻度について教えてください。

A

●誘導灯は非常時(停電時)に確実に非常点灯するかどうかを6か月に1回は定期的に点検することが義務付けられています。 ●消防法では、20分または60分以上有効に非常点灯しなければならないよう規定されています。 ●非常点灯の切替確認の点検は、器具に付いている点検スイッチを押すか、または引きつづけるか、電源を遮断して行ってください。個別制御方式自動点検機能付器具については、器具に付いている自己点検スイッチにより、定格時間非常点灯するかどうか確認する事が可能です。 ● 電池は寿命に限りがあり、一般的には4~6年ですが、電源の状態および周囲温度によって大きな影響を受けますので20分間または60分間有効に動作しなくなったら適宜交換していただく必要があります。 ●交換電池は定格に合う指定形名のものをお使いください。また使用済電池は環境保全と資源再利用のため、お近くの回収拠点へお送りください。 ●器具の改造、部品の追加はしないでください。誘導灯は製品仕様ごとの認定品です。特殊仕様が必要な場合は別途ご相談ください。

誘導灯 修理・部品・故障かな

Q
誘導灯設置時のチェックポイントはなんですか?

A

誘導灯器具取付けの際には、器具に付属された取扱説明書をよくお読みになってください。 設置環境と取付けについて ● 誘導灯器具は電池およびランプの温度特性上、周囲温度5℃~35℃の範囲でご使用ください。特に電池は高温に対して寿命に与える影響が大きいので直射日光や空調機器等の排気口、温風吹出口付近への取付けは避けてください。 ● 振動や衝撃のかかる場所、および温泉地など硫黄成分や腐食性ガスの生じる場所には使用しないでください。また強風であおられる恐れのある場所に取付ける場合は補強工事を考慮してください。 ● 電池内蔵形器具はインサートボルト、アウトレットボックス(ボックスカバー付)などによりしっかりと取付けてください。また適宜天井補強等を施してください。 ● 防雨形誘導灯を屋側に取付ける場合、直射日光を避けるため、軒下を選ぶか、陽よけを必ず設けてください。直射日光があたると器具内が異常高温になり電池劣化を早め有効に非常点灯しない原因になります。また、表示板の変形、変色の原因にもなります。 ● ポリエチレン系絶縁体を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルをご使用される場合には、端末部付近の絶縁体露出部を黒テープなどで覆い、保護を施してください。感電・火災の原因となります。(EMケーブル〈EM-EEF〉=600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形) 配線と結線について(配線方法についてはこちらをご確認ください) ● 誘導灯は専用回路とすることが消防法に定められています。配線方法をよく確認したうえで行ってください。 ● 消灯スイッチを設ける3線式配線では器具に貼付してある電源表示票にもとづき、白線と黒線の電源線を専用回路(充電回路)とし、赤線を消灯スイッチに結線してください。 ● 電池とインバータのコネクタは電源通電後差し込んでください。通電前ですと電池が放電してしまいます。 使用部品について ● ランプは必ず器具銘板に記載されたランプをご使用ください。 誘導灯の届出 ● 誘導灯を設置したときは、試験結果報告書を添えて設置届を所轄消防署に提出することが義務付けられています。 その他 ● 常時給電の必要があります。やむをえず長時間電源を切る場合、または保管中は、電池の接続端子を外してください。

誘導灯 施工・設定

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