誘導灯の区分(A級・B級・C級)の違い

誘導灯の区分(消防法施行規則第28条の3)

誘導灯は消防法施行規則第28条の3および消防予第245号(平成11年9月21日)に基づき、A級~C級に区別されています。

等級 適合する誘導灯
避難口誘導灯 通路誘導灯(階段に設けるものを除く)
高輝度誘導灯 従来形誘導灯 高輝度誘導灯 従来形誘導灯
A級
表示面縦寸法
0.4m以上
40形 40形 大形誘導灯(40W×2タイプ) 大形誘導灯(40W×2タイプ) 40形 40形 大形誘導灯(40W×2タイプ) 大形誘導灯(40W×2タイプ)
B級
表示面縦寸法
0.2m以上
0.4m未満
BH形 20A形 40形 特殊大形誘導灯(40・35・32W×1タイプ) 40形 20A形 40形 特殊大形誘導灯(40・35・32W×1タイプ) 40形
BL形 20B形 40形 中形誘導灯(20W×1タイプ) 40形 20B形 40形 中形誘導灯(20W×1タイプ) 40形
C級
表示面縦寸法
0.1m以上
0.2m未満
10形 40形 小形誘導灯(10W×1タイプ) 40形 10形 40形 小形誘導灯(10W×1タイプ) 40形

誘導灯の有効範囲(消防法施行規則第28条の3)

避難口誘導灯および通路誘導灯の有効範囲は、当該誘導灯までの歩行距離が次 の各号に定める距離のうちいずれかの距離以下となる範囲とする。ただし、当該 誘導灯を容易に見通すことができない場合または識別することができない場合 にあっては、当該誘導灯までの歩行距離が10m以下となる範囲とする。

●誘導灯および誘導標識に係る設置・維持ガイドラインについて
(消防予 245号/平成11年9月21日より抜粋)

種類 区分 有効範囲:距離(m)
距離方向を示す
シンボルのないもの
距離方向を示す
シンボルのあるもの
避難口 A級 60 40
B級BH形 30 20
B級BL形
C級 15
通路 A級 20
B級BH形 15
B級BL形
C級 10

誘導灯を容易に見通し、かつ識別することができない例

誘導灯を容易に見通し、かつ識別することができない例 備考
壁面があり、
影になる部分が
ある場合
壁面があり、影になる部分がある場合
階段により階数が
かわる場合
壁面があり、影になる部分がある場合
0.4m以上のはりが
ある場合
壁面があり、影になる部分がある場合
防煙壁がある場合
壁面があり、影になる部分がある場合
吊具などにより表示上部が障害物より下方にある場合は見通せ
るものとするが、そうでない場合は見通しは利かないものとする
こと。
一定以上の高さの
パーティションが
ある場合
壁面があり、影になる部分がある場合
一定以上の高さの
ショーケース、
棚がある場合
壁面があり、影になる部分がある場合
一定以上の高さとは通常1.5m程度とする。
なお、誘導灯がこれらの障害物より高い位置に避難上有効に
設けられている場合には、見通せるものとすること。
一定以上の高さの
可動間仕切が
ある場合
壁面があり、影になる部分がある場合
吊広告、垂れ幕が
ある場
壁面があり、影になる部分がある場合
吊広告などにより表示上部が障害物より下方にある場合は見通
せるものとするが、そうでない場合は見通しは利かないものと
すること。
吊広告などを設置することが予想される場合にはあらかじめ留
意すること。

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