誘導灯の区分(消防法施行規則第28条の3)
誘導灯は消防法施行規則第28条の3および消防予第245号(平成11年9月21日)に基づき、A級~C級に区別されています。
| 等級 | 適合する誘導灯 | ||||
| 避難口誘導灯 | 通路誘導灯(階段に設けるものを除く) | ||||
| 高輝度誘導灯 | 従来形誘導灯 | 高輝度誘導灯 | 従来形誘導灯 | ||
| A級 表示面縦寸法 0.4m以上 |
40形
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大形誘導灯(40W×2タイプ)
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40形
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大形誘導灯(40W×2タイプ)
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| B級 表示面縦寸法 0.2m以上 0.4m未満 |
BH形 | 20A形
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特殊大形誘導灯(40・35・32W×1タイプ)
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20A形
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特殊大形誘導灯(40・35・32W×1タイプ)
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| BL形 | 20B形
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中形誘導灯(20W×1タイプ)
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20B形
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中形誘導灯(20W×1タイプ)
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| C級 表示面縦寸法 0.1m以上 0.2m未満 |
10形
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小形誘導灯(10W×1タイプ)
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10形
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小形誘導灯(10W×1タイプ)
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誘導灯の有効範囲(消防法施行規則第28条の3)
避難口誘導灯および通路誘導灯の有効範囲は、当該誘導灯までの歩行距離が次 の各号に定める距離のうちいずれかの距離以下となる範囲とする。ただし、当該 誘導灯を容易に見通すことができない場合または識別することができない場合 にあっては、当該誘導灯までの歩行距離が10m以下となる範囲とする。
●誘導灯および誘導標識に係る設置・維持ガイドラインについて
(消防予 245号/平成11年9月21日より抜粋)
| 種類 | 区分 | 有効範囲:距離(m) | |
| 距離方向を示す シンボルのないもの |
距離方向を示す シンボルのあるもの |
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| 避難口 | A級 | 60 | 40 |
| B級BH形 | 30 | 20 | |
| B級BL形 | |||
| C級 | 15 | ||
| 通路 | A級 | 20 | |
| B級BH形 | 15 | ||
| B級BL形 | |||
| C級 | 10 | ||
誘導灯を容易に見通し、かつ識別することができない例
| 誘導灯を容易に見通し、かつ識別することができない例 | 備考 |
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影になる部分が ある場合
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かわる場合
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ある場合
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吊具などにより表示上部が障害物より下方にある場合は見通せ るものとするが、そうでない場合は見通しは利かないものとする こと。 |
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パーティションが ある場合
ショーケース、 棚がある場合
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一定以上の高さとは通常1.5m程度とする。 なお、誘導灯がこれらの障害物より高い位置に避難上有効に 設けられている場合には、見通せるものとすること。 |
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可動間仕切が ある場合
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ある場
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吊広告などにより表示上部が障害物より下方にある場合は見通 せるものとするが、そうでない場合は見通しは利かないものと すること。 吊広告などを設置することが予想される場合にはあらかじめ留 意すること。 |



















