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Q
通路誘導灯の設置について知りたい。

A

通路誘導灯は消防法施行規則第28条の3、消防予第245号[平成11年9月21日]に基づき、廊下または通路のうち、次の1~3までに掲げる箇所に設けること、とする。 1.曲がり角 2.下図(イ)及び(ロ)に掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲の箇所 3.(イ)および(ロ)のほか、廊下または通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く)を通路誘導灯の範囲内に包括するために必要な箇所 ❶下図の(ハ)及び(ニ)の避難口への通路誘導灯の配置 ❷通路誘導灯間の配置 ■避難口誘導灯および通路誘導灯を設置する場合の手順( 消防予第245号/平成11年9月12日より抜粋) 設置場所:居室・廊下 (1)規則第28条の3第3項第1号イからニまでに掲げる避難口に、避難口誘導灯を設ける。…Ⓐ (2)曲がり角に通路誘導灯を設ける。…Ⓑ (3)主要な避難口(規則第28条の3第3項第1号イおよびロに掲げる避難口)に設置される避難口誘導灯の有効範囲の箇所に通路誘導灯を設ける。…Ⓒ (4)廊下または通路の各部分について、Ⓐ~Ⓒの誘導灯の有効範囲外となる部分がある場合、当該部分をその有効範囲内に包含することができるよう通路誘導灯を設ける。…Ⓓ (5)以上のほか、防火対象物またはその部分の位置、構造および設備の状況並びに使用状況から判断して、避難上の有効性や建築構造・日常の利用形態との調和を更に図るべく、設置位置、使用機器等を調整する。 設置場所:階段階段または傾斜路に設ける通路誘導灯にあっては、踏面または踊場の中心線の照度が1ルクス以上となるように設けること。

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