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ダウンライトを外した後の天井穴は、どう処理できますか?
器具を取り外した後の穴は、対応するプレートなどで目立ちにくくできる場合があります。穴の寸法や器具条件に合う部材を確認してください。
器具を取り外した後の穴は、対応するプレートなどで目立ちにくくできる場合があります。穴の寸法や器具条件に合う部材を確認してください。
避難方向を示す設備と、足元の明るさを確保する設備は役割が異なります。階段や傾斜路では、両方の要件を確認する必要があります。
蓄電池の交換時期など、メンテナンスが必要な状態を示している場合があります。 表示内容を確認し、必要に応じて蓄電池の交換や点検を行います。 蓄電池は6か月に1回の定期点検による点灯確認(蓄電池の放電)を推奨しています。 ※緑点滅は自己点検機能付器具に搭載している交換時期お知らせ表示です。蓄電池の点検で交換時期と判定された場合と、蓄電池の電圧異常などで交換時期と判定された場合に、 緑点滅になります。点検後、蓄電池が正常であれば緑点灯となります。 ※写真は非常用照明器具LED一体型の表示例です。
誘導灯は消防法施行規則第28条の3に基づいて、常時規定の明るさで点灯していなければならないが、当該防火対象物が無人である場合、または次のイからハまでに掲げる場所に設置する場合であって、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されているときは、この限りではない。(誘導灯を消灯してもよい) 【解説】誘導灯の消灯には、誘導灯用信号装置と連動開閉器が別途必要となります。 イ 外光により避難口または避難の方向が認識できる場所 ロ 利用形態によって、とくに暗さが必要である場所 【解説】劇場、映画館、プラネタリウム、遊園地アトラクションなどの施設 ハ 主として当該防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者の使用に供する場所 [解説1]ここでいう「当該防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者」とは、当該防火対象物(特に避難経路)について熟知している者であり、通常出入りしていないなど内部の状態に疎い者は含まれないこと。 [解説2] また、当該規定においては、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロおよび(10)項から(15)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限るものであること。
誘導灯は消防法施行規則第28条の3および消防予第245号(平成11年9月21日)に基づき、A級~C級に区別されています。 詳細はこちら >
使用開始から10年を超えた照明器具は、内部部品の劣化が進んでいる可能性があります。 15年を超える器具は安全面のリスクが高いため、早めの点検・交換を検討してください。
既存器具の年数、安全性、工事の要否、省エネ効果、交換後の使い勝手を確認します。古い蛍光灯器具は内部劣化のリスクもあるため、器具ごとの交換も検討します。
一般照明用の蛍光灯は2027年末までに製造・輸出入が終了します。 ただし、期限後すぐに使用できなくなるわけではありません。入手しにくくなる前にLED化を検討することが大切です。
火災や停電時でも避難経路の明るさを確保し、安全に避難できるようにするために設置します。
工事内容や建物条件によって、届出が必要になる場合があります。事前に所轄消防署や関係機関へ確認しておくことが重要です。