Q
照明器具の仕様確認では、どのような情報を見られますか?
スペック情報、図表、CADデータ、配光データ、取扱説明書、小組データなどを確認できる場合があります。
スペック情報、図表、CADデータ、配光データ、取扱説明書、小組データなどを確認できる場合があります。
品番が分からない場合でも、フリーワード、器具の形、用途などから検索できる場合があります。 詳細はこちら >
LED照明器具や白熱電球専用器具など、PCB不使用と判断できる種類があります。 ただし、古い安定器が残っている場合は別途確認が必要です。
安定器の品番、銘板、製造時期、器具の種類などを確認して判断します。照明器具本体の品番だけでは判別できない場合があります。
器具の種類によって、ランプ交換できるタイプと器具ごと交換するタイプがあります。交換可否は器具仕様を確認してください。
リモコン自己点検機能がある器具では、複数の器具をまとめて点検できるため、高所作業や点検確認の負担を軽減できます。
通路誘導灯は消防法施行規則第28条の3、消防予第245号[平成11年9月21日]に基づき、廊下または通路のうち、次の1~3までに掲げる箇所に設けること、とする。 1.曲がり角 2.下図(イ)及び(ロ)に掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲の箇所 3.(イ)および(ロ)のほか、廊下または通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く)を通路誘導灯の範囲内に包括するために必要な箇所 ❶下図の(ハ)及び(ニ)の避難口への通路誘導灯の配置 ❷通路誘導灯間の配置 ■避難口誘導灯および通路誘導灯を設置する場合の手順( 消防予第245号/平成11年9月12日より抜粋) 設置場所:居室・廊下 (1)規則第28条の3第3項第1号イからニまでに掲げる避難口に、避難口誘導灯を設ける。…Ⓐ (2)曲がり角に通路誘導灯を設ける。…Ⓑ (3)主要な避難口(規則第28条の3第3項第1号イおよびロに掲げる避難口)に設置される避難口誘導灯の有効範囲の箇所に通路誘導灯を設ける。…Ⓒ (4)廊下または通路の各部分について、Ⓐ~Ⓒの誘導灯の有効範囲外となる部分がある場合、当該部分をその有効範囲内に包含することができるよう通路誘導灯を設ける。…Ⓓ (5)以上のほか、防火対象物またはその部分の位置、構造および設備の状況並びに使用状況から判断して、避難上の有効性や建築構造・日常の利用形態との調和を更に図るべく、設置位置、使用機器等を調整する。 設置場所:階段階段または傾斜路に設ける通路誘導灯にあっては、踏面または踊場の中心線の照度が1ルクス以上となるように設けること。
避難口誘導灯は、消防法施行規則第28条の3に基づき、次の(イ)~(ニ)までにかかげる避難口の上部またはその直近の避難上有効な箇所に設けること、とされています。
低温環境やオイルミストが気になる環境下でもご使用いた製品もラインアップしています。ご使用いただく際は、必ず専用器具と併せてご使用ください。
白熱電球や電球形蛍光灯はランプ側に電源回路を持つ場合がありますが、蛍光灯器具は安定器が器具本体側にあります。ランプだけ交換しても古い器具や安定器の劣化は残るため、器具ごとの交換が推奨されます。